脳脊髄液減少症の訴訟で実績がある法律事務所

法律事務が多忙な為、必ずしも返信を、お約束できませんことは了解いただきます。

貴方が信頼できる弁護士に御相談ください。契約に当会は一切関与致しません。契約は、あくまでも当事者間での合意に基づく判断でお願い申し上げます

  1. 水田法律事務所 (勝訴判決の前例有り)

勝訴判決実績のある法律事務所の掲載自薦をお待ちしております。

訴訟で勝訴する為のポイント

1、 警察への事故届けは済んでいますか?(事故証明書の発行に必要)

2、 損害保険会社へ交通事故の届けは済んでいますか?

3、 国民健康保険(社会保険もふくむ)の第三者行為届制度をご存じですか?(2013年現在、交通事故の場合にも適応でき診察・検査・入院が受けられますが、ブラッドパッチ治療部分は自由診療の自己負担部分です。)

4、 労災保険をご存じですか?その場合、 労災課へ事故届けは済んでいますか?また、 次に労災保険の申請は済んでいますか?(申請ができていない場合には審査されません)

5、 刑事責任について御存知ですか?

6、 行政責任について御存知ですか?

7、 民事責任について御存知ですか?

8、 自賠責保険制度の現状について御存知ですか?(平成25年1月9日ニュースから)

9、 生活保護制度を、正確に御存知ですか?

10、日頃から日常生活の状態をメモに取りましょう。参考:オススメのスマートフォン用アプリは、LIFE EVIDENCEです。

私の訴訟の流れ

*自動車損害賠償保険証書 (自動車保険証書)は 事故直後から大切に保管してください。

「2003年から2013年まで被害者の訴訟戦略」かなり抜粋しておりますが。

2003年のころ
日本の司法では北米国地方州の某国地方州統計が日本国内で準用されたが北米某国地方州の医療基準と規格を論議されていた形跡がありませんでした。当然なことですが平均的な北米某国民の体格と身体能力は日本人の目からは驚くべき超人的違いはあり北米某国内の一般自家用車も日本国内で言えば小型3トン級サイズ。日本国内の車両規格との比較根拠に乏しいにもかかわらず補償対象から排除されていました。

「 ほとんど 腰から髄液漏れ箇所が発生しており 脳の位置が正常位置から下がり ブラッドパッチ治療を 1回で 髄液が増え 脳の位置が髄液が増えた途端に正常位置へゆっくり戻り 治癒に至り ( 心癒される。記述されています ) 後遺症障害 まで完治した のだか ら病名を認めるべき 」(2003.民間人著監修治療提案書籍参照)

(2003.民間人著監修治療提案書籍参照) を証拠提出なされた被害者も居たのでしょうがその果てに敗訴の連続 (司法判例紹介専門書籍参照)

とある NPOへ個人入会
私は中国地方から関西地方および 関東地方まで特異分野の司法戦略で特に長けた司法資格者(弁護士)を探す必要に迫られ 疲弊しながらも奔走。
非常に勝ち目が全くない戦いで小額判例であろうと映る案件でもありました。

まったく正解の無い世界である認識の自分の目に
 「 2004年ある食肉感染防護に関する事件 」 が強く印象に残ったのは確かであろうと。私は 直感的に分野が違う 刑事事件の司法戦略と行方に 目を奪われました「 現状で一番正解に近い 。」(2004年当時)

病名が判決文に記載される度に小額であろうと 「 勝訴 」 と叫ばれ祭りであったが、当時の私自身は別件で国賠訴訟の大変な最中と記憶しています。( 訴訟で証拠提出 )

しかし髄液漏れ判決当事者(被害者)の以後の生活状況を考えると危惧を感じていたのです。

私は当時から国が認めていた労災保険や障害者年金申請の必要性を積極的に訴え続け報道で社労士募集を訴えていました。(詳細

当時の風潮が一部に 患者や被害者の障害者年金申請の必要性を 協力的でないことが感じられ正直残念でした。そのことは 他疾患を診た方からの主張で 2010年東京高裁 判決例から沸き起こりましたが まだ後のこと。そちらに行こうと被害者等資金で社会運動を実施し生活しながら被害者自身で治療費と治療方法の正当性も主張を開始いたしました。

● 毎日新聞 2006年 4月20日
「追突事故・脳脊髄液減少症で再捜査・岡山・因果関係認め略式起訴」

(記事を要約)
岡山県笠岡市で被害者が難治性むち打ち症の原因とされる「 脳脊髄液減少症 」と診断され笠岡区検が一旦は起訴猶予とした加害者を時効一日前までに再捜査し略式起訴。男性は検察審査会に不服申し立て「不起訴相当」

同県倉敷市の交通事故( 03年1月 )で玉島区検が一旦は起訴猶予の被害者男性(私)が同症と診断され訴えを受け(笠岡区検の事件の検察審査会に不服申し立て「不起訴相当」)
05年11月から再査で笠岡区検も再捜査を始めた。

この歳は「 消えた年金問題 」と「 年金保険料の未納無年金問題 」があった頃
地方の社会保険庁の出先である社会保険事務症が年金記録の確認を求める大多数の国民が訪れ騒然としていた。私の現状を確認された社会保険事務所職員の方から障害年金の申請手続きを強く促され認定に至りました。
毎日新聞記事から 2007年頃、関西地方と関東地方へピンポイントで 患者家族会「 愛光会 」の 障害者年金申請を薦め続ける取り組み報道を取り上げられましたがその経験からあるNPO代表理事(以後は理事という)から障害者年金の説明文作成を求められ彼は私が 作成したのです。
説明文追記し2013年近くまで表示されたのでした。私は理事とそり合わず お世話になった大阪の長野 副理事へ 退会意志を伝え 2008年3月に理事とNPO退会。

患者家族会「愛光会」が障害者年金申請 ( 現在は「社会保障」ページから窓口紹介 )を薦め続けていた当時の取り組み報道を、 今日もNPO法人ホームページで患者家族会「愛光会」の独自報道を高く評価なされ掲載されているようです。

被害者等資金で社会運動を実施しながら被害者自身が治療費と治療方法の正当性も主張しながらも 、

NPO理事の生活費と、NPO理事を政治的に支え続けている印象は強く
被害者の損害賠償請求訴訟の本丸が、「救済範囲」と「損害賠償金額」ではなく、勝訴とする 「少額でもいい 」判決例の病名「脳脊髄液減少症」認定記載へ傾倒に。

私の考える被害者の損害賠償請求訴訟の本丸とは と ではありません。
「救済範囲」と「損害賠償金額での被害回復」であり極端に言えば司法訴訟の判決例に

司法救済 の範囲広さから言えば 病名 「 頸椎捻挫 」
司法の賠償額が高額判決例や高額和解 ( 延滞金 ふくむ )

を 必ず満たせば 司法の被害者救済 に 成りうる。

理由は、2003年から20013年
病名 「 脳脊髄液減少症 」 の証拠書面での立証作業が膨大で難渋
ほとんど敗訴棄却されていた。
認定被害額 の相場 50万円から680万円 小額
( 後遺障害遺失利益や後遺障害慰謝料の具体的立証放置に因る )
あるNPO千葉女性から 
「 弁護士報酬自由化から東日本で6割の成功報酬を取る弁護士もおられ(600万円ぐらい和解額で被害者へ50万 振込あり得る )弁護士を 独自選任すべき」との 報告。

 を 検討し苦悩 のすえに 独自戦略の必要性 を強く抱く に 至り、敗訴連続 のNPOから私達 は早々に退会離脱 に成功 したのです。

 

常勝ほこる被害者団体 の方々から 各地裁支部裁判 や 高裁合議での独自勝訴の経験を 年間365日10年間 におよび口伝を頂きながら わたしが 実現可能な  独自戦略を 勝手に 練り直したのです。

● 2009年2月ころ    米国 オバマ大統領の就任
 米国政府「 who 外傷性軽度脳損傷 ガイドライン 」受け入れ報道( 証拠提出 )

 

当時は 明石市の患者さん御家族に 頚髄損傷に陥り 実況見分地図書面の単純な誤記があるのを 経験が非常に優秀な男性社会保険労務士が 障害者年金の申請書類に必要なので交渉し 箇所訂正を果たされ  年金申請となり1級認定された。
その後、 本人と御家族全員の努力で明石市の患者さん御家族は 私たちが情報リリースできた司法専門資格者の門を叩き 数年後に勝訴できた連絡をいただけましたが彼の境遇を激変出来たこと。彼を知る者として 本当に自分の様に嬉しかったのでした。

 

同時期で、
岡山県の被害者から 「「地方裁判所で相手側から和解案が提示された400万円。」と連絡が来ました。」と連絡が来たのですが、お互いが座るのも苦労している状況で生活資金も底が見えていましたが、彼は 広島の弁護士さんに委任していたようですが 私は「 広島の担当弁護士の考え・・ ・・ ・・と思う。だから貴方に勇気があるならば別の先生で探すんだ。」

当時の国賠訴訟でお世話になっていた先生の名を口に出しました。彼は迅速に解任と委任をすませていた必死だったのでしょう。

岡山県の被害者さんが陳述書を証拠提出済ませ、証人尋問が終わり、3日後が地方裁判所の結審日を迎えた2日前になって、岡山県の担当弁護士の方から連絡があり、

「 加害者側から答弁書と証拠と弁護士が記入した医学鑑定書が届いた。 」

その時に私は、狼狽する岡山県の被害者へ向かい或る・・なぞなぞクイズを出しました。岡山県の被害者も 何とか答えに辿り着けていました。

「 地方裁判所で相手側から和解案が提示された400万円。と連絡が来ました。 」

判決文の一文が印象的でした
「病名を認めようか認めまいか認めようか認めまいか。やっぱり認めない」

判決日さかのぼること3年前に、岡山の被害者から連絡が来た頃の金額を、4倍近く上回り勝ち取ることが叶いました勿論のこと満足ではありません。

 

その頃、
関西地方の地方裁判所 判決内容 に金額的に 岡山事件と同額かもしれませんが、裁判所裁判長の姿勢 に感銘と衝撃 を受けました。

その 髄液漏れ交通事故 被害者損害賠償 訴訟 では、そのころの 判例に簡易な画像検査 の他に必須と理解された 詳細な画像検査の診断が 全く存在していません。
しかし 裁判長は 判決文面で 被害者の被害状況と経緯 に目を向けられ 被害者救済の観点から最大限の救済認定 まで至ったのでしょう。その後の大阪高裁は同額認定だったと伺いました。

その後の 彼も勤務が 叶っているようだったと 風の便りに 聴きました。

 
さて話は 戻し、
● 陳述書 の証拠提出

陳述書の作成・・・ LIFE EVIDENCE アプリ 記録データ画像と文書を ワード変換し文書化し、  他の提出証拠の内容も記載し  事故経緯と経過や交渉経緯を分り易く、強力な 損害賠償の争点立証 詳細ナビゲーション・ツール 活躍

陳述書 を提出済ませば 此処から 重要部分 へ

「置き歩の一手」は何処で何時打つのか。
「棒銀」で相手の飛車、桂馬、香車まで一気に逆転狙う事ができるのか
   を原因として敗訴を確実にしてしまう可能性でも主張する勇気があるのか。

それは神戸地裁民事事件合議裁判・証人尋問で突然の体調不良と共に意図せぬうち   で打ち抜いていたらしいのですが・・・

法廷証人尋問で突然に裁判長が快笑され勝敗は決していました。

証人尋問調書 を一週間かけ 内容確認し、わかる 限り で相違点の訂正箇所 の 書き出し
和解勧告 で和解案提示 ・・ 罠を 冷静 に被害の障害 を 抱えながらも 思案と覚悟

和解案 に対する 原告 ・ 被告 の双方の 意見と回答
和解不調 なら 次回 に 弁論

再度 の弁論

加害者答弁書 と 証拠と 証拠説明書 と 加害者側の医学意見書
最終準備書面 の 提出
裁判 の 結審

常勝の 被害者団体 の方々から 地裁支部裁判長 や 高裁合議 での 独自勝訴の経験測 を年間365日10年間におよび 口伝頂きながら、自らが実現可能な髄液漏れ患者が 独自戦略を 勝手に練り直し 八年間の歳月 を経た末

判 決 日

地裁判決

済範囲 の広さから言えば 病名 「 頸椎捻挫 」
賠償金額 は 高額 判決例
病名 「 脳脊髄液減少症 」 の証拠書面での 立証作業が 膨大 で 難渋
ほとんど 敗訴 か 棄却
一部認めても 認定額の相場 が 50万円 から 680万円 で小額過ぎ
( 後遺障害遺失利益 や 後遺障害慰謝料 の 立証放置 に 因る )

 問題解決おさめ   を満たす司法の被害者救済 に成りうる 判例実現

判決文 の受け取り
判決 を不服なら 判決文の受け取りから 2週間以内に 判決を不服とした 控訴 
( 次は 高裁 )

● 2011年6月  民主党政権
 脳脊髄液減少症 政府研究班は 「 姿勢変化による発症および増悪する頭痛 」
について・・・・・・・疑い例まで 対象 とした 

「 脳脊髄液漏出症の 暫定ガイドラインと 診断プロトコル 」 を発表
( 検査方法・・・報道あり  診断プロトコル解説に 時間制限 と誤認記載 )
( 同年 報告書の診断プロトコル解説注釈に注視し 翌年報告書の記載 シービック2008 論拠とし発症および増悪の頭痛患者を対象 として発症時間に 制限なし ) 

 

●毎日新聞 ( 2011年 )平成23年10月23日
「 ニュース 争論・交通事故などの特異な 脳損傷 」

記事論争で刮目 させられ 「・・」 内容を 大阪高裁民事部 へ 証拠提出。

民間著診断指南発表解説書籍監修

● 高裁判決は ( 2003.民間人著監修治療提案書籍参照 )が 重要と説いた 私の薄い薄い影を 腰部 RI 画像と頸部と胸部MRミエロ所見認定した。 二年間に
及ぶ 四たび 判決日の延期で 生活資金 3万円少々 まで追い込まれながらも 判決日 まで至り 私は 生き延びました。

 

民間年金申請業者年金保険料未納問題書籍監修

● 2009年ごろ 独りの社労士をNPO副理事へ紹介した 最後に個人的に大変お世話になった 長野豊副理事 との関わりも 2014年を最後に 途絶 えてました。

●2016年4月   (2015年 11月と2016年 1月 関連報道あり )
「 脳脊髄液漏出症の 画像所見の確実例 および 確定例 」 とした 正式保険適用ガイドライン 改定実施
報道 あり 全国の図書館 で 官報内容の確認 と 新聞紙面 を 確認。
( 検査方法に注視 ) ※ 写真の満面笑み印象

 

2016年 3月31日 以前に発症原因の事件の方 は 法的に →
2011年6月 民主党政権時の暫定 ガイドライン

脳脊髄液減少症 政府研究班は 「 姿勢変化による発症および増悪する頭痛について、疑い例まで対象とした( 検査方法に注視した報道あり )

「 脳脊髄液漏出症の暫定ガイドラインと診断プロトコル (シービック2008を論拠とし発症および増悪に時間制限なし) 」 を主張するべき。と考えています

 

再度 おさらい

● 被害者 の事故に因る 因果関係と 損害全体の立証 について

「 追突事故・脳脊髄液減少症 で再捜査 ・ 因果関係認め 略式起訴 」

A  事故当日の 捜査状況証拠の 開示と 補強証拠
B  事故当日の 初診日から 解決に至るまでの 詳細な怪我の症状や 診断と 闘病記録
C  赤裸々な 被害回復までの 詳細な 損害賠償交渉状況 の発言 記録
D  司法の場で 治療経過と 後遺症に関する 詳細な書面証拠 の立証戦略 が具体的に 求められる。
E  医学意見書
( 司法で 政府対応 の現状が問われ続けた 被害者社会運動の結果 と連動 )

F  2016年 3月31日 以前に
発症原因 の事件は 法的に →   2011年6月 民主党政権時 の 暫定ガイドライン
G  一番の弱点である 民間監修治療提案診断式解説書籍の 熟読破
H  最終準備書面 の提出すませ、慢心した直後に 12 までに 11 が必ず あります         

地方裁判所 から和解勧告がされ 、加害者と被害者の双方へ 和解案の 提示

和解案の 提示方法や手段の中 に被害者を試している 地方裁判所で 罠がないと 言い切れませんが

障害を抱えた 被害当事者は ・・・ 冷静に 思案と覚悟 を必要

和解案件 に対する 双方の意見 と 回答
和解不調 なら 次回 に 弁論

再度 の 弁論 

11.  加害者 から プレゼント提出
12  最終準備書面 の 提出

13.  裁判 の 結審
14.  判 決 日

 

11 を待ち構えて 12 から、更に何かあり  対処し 14 へ至る

考えてみてください
加害者側は全国指折り最高水準の弁護士方で司法戦略の監修さらに吟味された全国最高水準の医師が記載と押印すませた医学意見書を加害者側から法廷へ証拠提出されてくる残念な場合があると聞きましたが。

11 プレゼント待ち構える時に採るべき選択肢の多さと 12から 13 までに反論文書の作成時間 (一晩か一日くらい )で短縮手段が必要 それは反論に 反論対処法の豊富さです。

ios LIFE EVIDENCE アプリ記録データ画像と文書を、 ワード変換し文書と画像表示する。
他の提出した証拠も記入し 、事件経緯を 裁判所 分り易く、 詳細に主張できる。

残念です。 待っていても労働能力を一生涯喪失した過去の多くの示談内容や勝訴判決例を知れば知るほど結果に愕然と致しました。

最近、
遠方の患者会代表の御本人から御自身の裁判で相談がありました。

「 仙台地裁の裁判官 からは 1000万円です 和解金額は・・と聞いた」
と、次回の裁判所では 「 480万でしょう。」 と伺いました。

私は 尋ねました
「 (2003.民間人著監修治療提案書籍参照) を証拠提出なされた? 」
どうやら 提出しているみたいでした

私は伝えたい・・
「 段々と減っていますが自分から進んで条件を飲むよう勧められているようですね。 」

また次の通り
「 最後には・・150万。」 と言われた。・・と伺いましたので

私は伝えました・・
「 逆転の発想です。自分から進んで  段々と和解条件 を 上げていったら・・どうです? 」
遠方の 患者会代表の御本人は、私を 非常識で信じられない と言いたげでしたが

私は、遠方の 患者会代表の御本人 から 御自身の裁判の相談・・へ
「 次回に 弁論が開かれるなら、ある数字を 御呪いで 答弁書へ 記入しましょうね。 」

ある数字を 御呪いで答弁書 へ記入し 提出した 当日のこと
遠方の 患者会代表の御本人 から

「 加害者側が 突如として時効を強硬主張したが 時効成立が 無い確認できた 。 先日の
御呪い  非常に効いた 一気に 150万から 判決で700万 になった 」 
歓び連絡 ですが。( 延滞金利は別 )

後述ですが、
当初から私の無料相談へ連絡して来た遠方の患者会代表の御本人とは司法関係者と考えていました。 「 立証の根拠は? 根拠は?」 
と繰り返すばかり苦笑せざるおえません証拠の存在も拝見せず                         「 立証の根拠は? 根拠は?」 
千里眼の持ち主ではありません 彼へ、  答えのない世界で事故救済民間人著医療案内監修書籍は  一番の危機。
慎重に慎重。小心の中に小心。大胆の中に大胆。慢心は慎み糠喜びせず最後の最後まで確認に確認が大切だと思われます

 

 


3,300円(税込)